なるほど・・・だから景品表示法違法なのか
2014年12月16日 パズドラその他景品表示法より抜粋
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であっ、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
以上
これによりサンタジーニャはスキルマ11ターンと表示されていたが実際は15ターンだったため実際のものより優良(著しくかどうかは意見が分かれるかもしれないが・・・)である表示をしているということか・・・
ただ・・・罰則が
消費者庁は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)又は第4条第1項(不当な表示の禁止)の規定に違反している事業者に対し、違反行為の差し止めや再発を防止するために必要な事項、関連する公示等を命じる措置命令を行うことができる(景品表示法第6条第1項)。
措置命令が確定した後、その事業者がその命令に従わない場合には、事業者の代表者などは2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、また、当該事業者は3億円以下の罰金が科せられる(景品表示法第15条第1項、同法第18条第1項第1号・2号)。
都道府県知事は、景品表示法第3条又は第4条第1項の規定に違反している事業者に対し、違反行為をとめること、これに関する公示をすることを指示する事ができる(景品表示法第7条)。
以上抜粋
なので11ターンに修正を行い再発防止方法の文章は上がっていた為これで騒動は終わりそうかな?
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であっ、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
以上
これによりサンタジーニャはスキルマ11ターンと表示されていたが実際は15ターンだったため実際のものより優良(著しくかどうかは意見が分かれるかもしれないが・・・)である表示をしているということか・・・
ただ・・・罰則が
消費者庁は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)又は第4条第1項(不当な表示の禁止)の規定に違反している事業者に対し、違反行為の差し止めや再発を防止するために必要な事項、関連する公示等を命じる措置命令を行うことができる(景品表示法第6条第1項)。
措置命令が確定した後、その事業者がその命令に従わない場合には、事業者の代表者などは2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、また、当該事業者は3億円以下の罰金が科せられる(景品表示法第15条第1項、同法第18条第1項第1号・2号)。
都道府県知事は、景品表示法第3条又は第4条第1項の規定に違反している事業者に対し、違反行為をとめること、これに関する公示をすることを指示する事ができる(景品表示法第7条)。
以上抜粋
なので11ターンに修正を行い再発防止方法の文章は上がっていた為これで騒動は終わりそうかな?
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