遂にパンドラを引いたぞ
2014年12月1日 パズドラその他 コメント (1)テンション駄々下がりです・・・
正直スキラゲが苦行でしかない・・・
ガチャやるにもほしいのでないし・・・
飽きてきたってのもあるかもしれません
他にゲームなんていくらでもあるし
正直スキラゲが苦行でしかない・・・
ガチャやるにもほしいのでないし・・・
飽きてきたってのもあるかもしれません
他にゲームなんていくらでもあるし
当然ガチャ放送しますよw
時間は決めてないが開始から1時間以内にスタートしたいと思っている
20回くらいを予定しているので暇な方はごらんになってください
時間は決めてないが開始から1時間以内にスタートしたいと思っている
20回くらいを予定しているので暇な方はごらんになってください
ようやくスキルマに出来た
2014年9月23日 パズドラその他ポリンの塔から今日までのスキラゲ状況
2014年9月7日 パズドラその他 コメント (2)上げたモンスター及びスキラゲ結果は以下の通り
光ゴーレムLv3→6
光ヴァルLv1→MAX
キングマスリン3体Lv1→MAX
キングマスリン1体Lv1→5
クーフーリンLv3→MAX
ジークフリートLV2→MAX
木ヴァルLv1→MAX
青ヴァル1体Lv5→MAX
青ヴァル1体Lv1→MAX
堕ルシLv3→MAX
おでんLv1→MAX
木関羽Lv1→2
ヴァンパイアLv1→MAX
サキュバスLv3→MAX
アヌビスLv1→3
二喬Lv1→MAX
赤ずきんLv1→3
シンデレラLv1→4
光の龍剣士Lv1→3
カノLv1→4
アテナLv1→4
こんな感じですw
特にアテナは30スルーにより1度あきらめ
2回目で時間がない中周回したが10スルー食らって挫折
逆に二喬は最後一気に3上がってスキルマになった秀才
堕ルシ優先だったので同時期にあった関羽は全然上がってません
光ゴーレムLv3→6
光ヴァルLv1→MAX
キングマスリン3体Lv1→MAX
キングマスリン1体Lv1→5
クーフーリンLv3→MAX
ジークフリートLV2→MAX
木ヴァルLv1→MAX
青ヴァル1体Lv5→MAX
青ヴァル1体Lv1→MAX
堕ルシLv3→MAX
おでんLv1→MAX
木関羽Lv1→2
ヴァンパイアLv1→MAX
サキュバスLv3→MAX
アヌビスLv1→3
二喬Lv1→MAX
赤ずきんLv1→3
シンデレラLv1→4
光の龍剣士Lv1→3
カノLv1→4
アテナLv1→4
こんな感じですw
特にアテナは30スルーにより1度あきらめ
2回目で時間がない中周回したが10スルー食らって挫折
逆に二喬は最後一気に3上がってスキルマになった秀才
堕ルシ優先だったので同時期にあった関羽は全然上がってません
パズドラガチャ限入手状況と秘密
2014年8月14日 パズドラその他 コメント (1)
思ったよりはいいのかな?
ただリーダーはれるやつ引いていないので苦しいところはある
こう見ると堕ルシ(覚醒実装前)や赤おでん(実装直後でスキラゲダンジョン実装前)とか引いた直後はすげー不遇だったな
特に赤おでんなんて引いた直後にとある生主さんにどうすれば使えますかと聞いたけどまともな答えかえって来なかったもんな・・・
ただリーダーはれるやつ引いていないので苦しいところはある
こう見ると堕ルシ(覚醒実装前)や赤おでん(実装直後でスキラゲダンジョン実装前)とか引いた直後はすげー不遇だったな
特に赤おでんなんて引いた直後にとある生主さんにどうすれば使えますかと聞いたけどまともな答えかえって来なかったもんな・・・
パズドラ終わったんじゃね?
2014年8月8日 パズドラその他今回のニコ生にてコンプガチャ疑惑があったので調べたところ
①元々コンプガチャは景品表示法違反であるとされている
②コンプガチャの
「有料ガチャアイテムを含む特定の2つ以上の異なるアイテム等を全部揃えることを条件として、ソーシャルゲーム等で使用することができる景品類たる別のアイテム等を利用者に提供する方式」(ウィキペディアより抜粋)
が問題となっている
では法律ではどうなっているかというと
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
(昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号)
改正 昭和56年6月 6日公正取引委員会告示第13号
平成 8年2月16日公正取引委員会告示第 1号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三条の規定に基づ
き、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和三十七年公正取引委員会告示第五
号)の全部を次のように改正する。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は
提供する景品類の価額を定めることをいう。
一 くじその他偶然性を利用して定める方法
二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該
金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。
3 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超
えてはならない。
4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、懸賞により景品類を提
供するときは、景品類の最高額は三十万円を超えない額、景品類の総額は懸賞に係る取
引の予定総額の百分の三を超えない額とすることができる。ただし、他の事業者の参加
を不当に制限する場合は、この限りでない。
一 一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
二 一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合。た
だし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して七十日
の期間内で行う場合に限る。
三 一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合
5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、
してはならない。
(http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdfをそのまま掲示)
となっている
さて・・・今回の問題は
「進化させているモンスターを使用しているので大元は1種だから大丈夫」
といった山pのせりふだが・・・
よく考えてみるとガチャで出るのは2種類(セレスとセレスの進化後である豊穣神・セレス)であり
これらを考えると違法になるのではないかとも考えられる
山pはこう答えるのが正解だった
「コンプガチャと思われますが景品表示法を調べ弁護士にも相談しましたが違法性はありませんと答えをいただきました」
こう答えていればよかったもののよく調べないから騒がれるんだって
もっともこれやったら真っ先に消費者庁に訴えるのはライバル企業だろうな
素人のヘボい意見なので詳しくは弁護士に聞いてくださいw
①元々コンプガチャは景品表示法違反であるとされている
②コンプガチャの
「有料ガチャアイテムを含む特定の2つ以上の異なるアイテム等を全部揃えることを条件として、ソーシャルゲーム等で使用することができる景品類たる別のアイテム等を利用者に提供する方式」(ウィキペディアより抜粋)
が問題となっている
では法律ではどうなっているかというと
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
(昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号)
改正 昭和56年6月 6日公正取引委員会告示第13号
平成 8年2月16日公正取引委員会告示第 1号
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三条の規定に基づ
き、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和三十七年公正取引委員会告示第五
号)の全部を次のように改正する。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は
提供する景品類の価額を定めることをいう。
一 くじその他偶然性を利用して定める方法
二 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法
2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該
金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。
3 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の百分の二を超
えてはならない。
4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、懸賞により景品類を提
供するときは、景品類の最高額は三十万円を超えない額、景品類の総額は懸賞に係る取
引の予定総額の百分の三を超えない額とすることができる。ただし、他の事業者の参加
を不当に制限する場合は、この限りでない。
一 一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
二 一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合。た
だし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して七十日
の期間内で行う場合に限る。
三 一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合
5 前三項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、
してはならない。
(http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdfをそのまま掲示)
となっている
さて・・・今回の問題は
「進化させているモンスターを使用しているので大元は1種だから大丈夫」
といった山pのせりふだが・・・
よく考えてみるとガチャで出るのは2種類(セレスとセレスの進化後である豊穣神・セレス)であり
これらを考えると違法になるのではないかとも考えられる
山pはこう答えるのが正解だった
「コンプガチャと思われますが景品表示法を調べ弁護士にも相談しましたが違法性はありませんと答えをいただきました」
こう答えていればよかったもののよく調べないから騒がれるんだって
もっともこれやったら真っ先に消費者庁に訴えるのはライバル企業だろうな
素人のヘボい意見なので詳しくは弁護士に聞いてくださいw